住宅や店舗の配線工事、照明設備の設置、太陽光発電設備の電気工事などを行っている事業者の方から、よく次のようなご相談があります。
「電気工事士の資格があれば、建設業許可は必要ないのでしょうか」
「電気工事業者として登録していますが、500万円以上の工事も受注できますか」
電気工事を事業として行う場合は、主に次の3つを分けて考える必要があります。
- 電気工事士の資格
- 電気工事業の登録または届出
- 建設業許可の「電気工事業」
名前が似ていますが、それぞれ目的の異なる制度です。
この記事では、電気工事業者が建設業許可を必要とするケースと、電気工事業法上の手続きとの違いを分かりやすく解説します。
目次
電気工事はいくらから建設業許可が必要?
電気工事について、1件の請負代金が500万円以上となる工事を請け負う場合は、原則として建設業許可の「電気工事業」が必要です。
建築一式工事以外の工事について、建設業許可を受けなくても請け負えるのは、1件の請負代金が500万円未満の「軽微な建設工事」に限られます。
ここで注意したいのは、「500万円以下」ではなく「500万円未満」という点です。
したがって、請負代金がちょうど500万円となる場合も、建設業許可が必要です。また、この金額は消費税を含めて判断します。
国土交通省も、建築一式工事以外については、1件の請負代金が500万円未満の工事を軽微な建設工事としています。国土交通省「建設業の許可とは」
注文者から支給された材料も金額に含まれる
請負契約書に記載された工事代金だけが500万円未満であれば、必ず建設業許可が不要になるとは限りません。
注文者から工事材料の提供を受ける場合は、原則として次の金額を合計して判断します。
- 請負代金
- 支給された材料の市場価格
- 材料の運送費
例えば、電気工事の請負代金が400万円であっても、注文者から150万円相当の設備や材料が支給される場合は、合計額が550万円となります。
この場合、軽微な工事の範囲を超えるため、建設業許可が必要になる可能性があります。
契約を分割して500万円未満にすることはできる?
同じ工事を複数の契約に分け、それぞれを500万円未満にすれば許可が不要になる、というわけではありません。
正当な理由がなく、同一の工事を形式的に分割して契約した場合は、各契約の請負代金を合計して判断される可能性があります。
例えば、実質的には一つの店舗電気設備工事であるにもかかわらず、
- 配線工事 300万円
- 照明設備工事 250万円
というように契約書だけを分けても、同一工事として合計550万円と判断されることがあります。
大型案件の相談を受けたときは、契約を締結する前に建設業許可の要否を確認することが重要です。
電気工事士の資格があれば建設業許可は不要?
電気工事士の資格を持っていても、一定規模以上の工事を請け負うための建設業許可が自動的に与えられるわけではありません。
電気工事士は、一定の電気工事に実際に従事するための資格です。
一方、建設業許可は、一定規模以上の電気工事を事業者として請け負うための許可です。
そのため、第一種電気工事士などの資格を持つ方が施工する場合でも、事業者が500万円以上の電気工事を請け負うのであれば、原則として建設業許可が必要です。
「電気工事業の登録」と「建設業許可」は別の制度
電気工事を営む場合、建設業許可とは別に、電気工事業法に基づく登録や届出が必要になることがあります。
両者の違いを簡単に整理すると、次のようになります。
| 制度 | 主な目的 |
|---|---|
| 電気工事士の資格 | 電気工事に従事する人の資格 |
| 電気工事業の登録・届出 | 電気工事業を営む事業者の業務の適正化 |
| 建設業許可の電気工事業 | 一定規模以上の電気工事を請け負うための許可 |
建設業許可を持っていない事業者が一般用電気工作物等の電気工事業を営む場合は、原則として「登録電気工事業者」の登録が必要です。
一方、建設業許可を取得している事業者が電気工事業を開始する場合は、一般に「みなし登録電気工事業者」として届出を行います。
つまり、建設業許可の「電気工事業」を取得しただけで、電気工事業法上の手続きがすべて完了するわけではありません。経済産業省「電気工事業法の申請・届出等の手引き」
電気工事業の建設業許可を取得するメリット
現在は500万円未満の工事が中心でも、今後の事業展開を考えて建設業許可を取得する事業者は少なくありません。
主なメリットは次のとおりです。
500万円以上の電気工事を受注できる
店舗、工場、事業所、集合住宅などの電気設備工事では、工事金額が500万円以上になることがあります。
建設業許可があれば、金額を理由に受注を断るリスクを減らせます。
元請会社からの信用を得やすい
建設業許可を取るためには、経営体制、技術者、財産的基礎、社会保険加入などの要件を満たす必要があります。
そのため、元請会社や取引先から一定の体制を整えた事業者として評価されやすくなります。
公共工事への参入を目指せる
公共工事を直接受注するためには、建設業許可だけでなく、経営事項審査や入札参加資格審査なども必要です。
建設業許可の取得は、将来的に公共工事へ参入するための第一歩になります。
大きな工事の相談に対応しやすくなる
元請会社や既存のお客様から大型案件を紹介されても、許可がなければ契約できないことがあります。
許可は申請してすぐに取得できるものではないため、大きな工事の予定が決まってから準備を始めると、契約に間に合わない可能性があります。
電気工事業の許可取得で確認される主な要件
一般建設業許可を取得するためには、主に次の要件を満たす必要があります。
- 建設業の経営について適切な管理体制があること
- 営業所ごとに一定の資格または実務経験を持つ営業所技術者等がいること
- 請負契約について誠実性があること
- 500万円以上の資金調達能力など、財産的基礎があること
- 欠格要件に該当しないこと
- 適切に社会保険へ加入していること
電気工事業では、電気工事施工管理技士や電気工事士などの資格・実務経験が、営業所技術者等の要件に関係します。
ただし、資格の種類によっては実務経験が追加で必要になる場合があります。資格名だけで判断せず、資格証やこれまでの工事経験を確認することが大切です。
よくあるケース
ケース1 住宅の小規模な配線工事だけを行っている
1件の請負代金が常に500万円未満であれば、建設業許可が不要となる可能性があります。
ただし、電気工事業法に基づく登録や、電気工事士の配置などは別途確認しなければなりません。
ケース2 工場の電気設備工事を受注したい
工事金額が500万円以上になる場合は、原則として建設業許可の「電気工事業」が必要です。
見積額だけでなく、注文者から支給される設備や材料の価格も含めて判断します。
ケース3 建築一式工事業の許可を持っている
建築一式工事業の許可があっても、それだけで500万円以上の電気工事を単独で請け負えるわけではありません。
電気工事を専門工事として単独で請け負う場合は、原則として「電気工事業」の許可が必要です。
ケース4 電気工事業者として登録済みである
電気工事業の登録を受けていても、500万円以上の工事を請け負うためには、別途建設業許可が必要です。
建設業許可を取得した後は、電気工事業法上の区分変更や届出についても確認しましょう。
まとめ
電気工事業では、次の3つの制度を混同しないことが重要です。
- 電気工事士の資格
- 電気工事業法に基づく登録・届出
- 建設業許可の「電気工事業」
電気工事について1件500万円以上の工事を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要です。
また、建設業許可を取得しても、電気工事業法上の届出が別途必要になることがあります。
「今度受注する工事に許可が必要か分からない」
「現在持っている資格や経験で許可を取れるか確認したい」
「電気工事業の登録と建設業許可をまとめて整理したい」
このような場合は、契約を締結する前に専門家へ相談することをおすすめします。
三豊市・観音寺市を中心に、香川県内の建設業許可申請をサポートしています。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
