許可を取らずに営業するとどうなる?

許可を取らずに営業するとどうなる?

実際にあった無許可営業の事例とリスク

はじめに

建設業を営むうえで「許可」は信頼の証ですが、
なかには「うちは小規模だから」「今は取らなくてもいいだろう」と思い、
無許可のまま営業を続けてしまうケースもあります。

しかし、それは非常に危険な判断です。
香川県でも、無許可営業により行政処分や刑事罰を受けた事例が実際にあります。

この記事では、無許可営業のリスクと具体的な事例を紹介し、
「知らなかった」では済まされない建設業許可の重要性を解説します。

建設業法で定められた「無許可営業の禁止」

建設業法第3条では、次のように定められています。

「軽微な建設工事を除き、建設業を営もうとする者は、
国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならない。」

この条文が意味するのは、
500万円(建築一式は1,500万円)を超える工事を請け負う場合、許可が必要ということです。

これを無視して営業すると、「無許可営業」となり罰則の対象になります。

無許可営業の罰則

建設業法第46条では、無許可営業に対して次のような罰則を定めています。

3年以下の懲役または300万円以下の罰金

さらに法人の場合、代表者だけでなく法人自体も処罰の対象となるため、
会社名が公表されるケースもあります。

つまり、たとえ1件の工事でも基準を超えていれば、
「うっかり」は通用しないのです。

香川県で実際にあった事例

【事例①】リフォーム業者が無許可で800万円の工事を請負

住宅リフォーム会社が、500万円を超える工事を無許可で受注。
香川県が調査し、建設業法違反として指導・処分を実施。
→ その後、行政処分歴が公表され、元請企業からの取引停止に。

【事例②】観音寺市での解体業者、無許可営業で書類送検

解体業の新設法人が、正式な許可を得る前に数件の工事を実施。
「まだ申請中だから大丈夫」と思っていたが、県の立入検査で発覚。
警察に書類送検され、代表者が罰金刑

【事例③】三豊市内の個人業者、名義貸しに関与

知人の許可番号を借りて見積書を提出した事例。
元請が調査した結果、実際には許可を持たない業者だったことが判明。
信頼を失い、地元での取引が激減。

無許可営業の何が問題なのか?

❌ 工事品質の担保ができない

許可制度は「一定の技術力・財産力・誠実性」を証明するもの。
無許可業者にはこの審査がないため、
消費者トラブル(欠陥工事・未完成・夜逃げ)を招きやすい。

❌ 元請・下請関係の信頼が崩れる

元請業者は、無許可業者に再下請けを出すと自社の責任を問われます。
そのため「許可証を確認してから契約」が常識です。

❌ 補助金・融資・保険が受けられない

補助金(例:小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金)や
金融機関の融資は、許可が条件となるケースが増えています。

「許可申請中だからOK」は通用しない!

香川県でも誤解が多いのが、

「今、許可申請中だから少しだけ工事してもいいだろう」

という考え方。
しかし、申請中であっても許可証が交付されるまでは営業できません。
「審査中に受注した工事」はすべて違法扱いとなる恐れがあります。

許可を持たない業者が信頼を失う3つの瞬間

  1. 元請や行政から「許可番号を見せてください」と言われたとき
  2. 入札・取引先登録時に「資格証明書」を求められたとき
  3. お客様がネットで「許可業者一覧」を検索したとき

香川県では、県庁のサイトに**許可業者一覧(建設業者名簿)**が掲載されています。
そのため、許可を持たないことがすぐに分かる時代です。

無許可営業を防ぐための対策

対策内容
① 自社の請負金額を常に把握する500万円・1,500万円を超えないかチェック
② 許可を早めに取得する事業拡大前に準備を
③ 名義貸し・代理申請は絶対にしない発覚すれば両者処分
④ 契約前に許可証を提示できる体制に顧客・元請に信頼される

許可を取ることで得られる安心

許可を取得すれば、

  • 法的リスクがゼロになる
  • 仕事の幅が広がる
  • 顧客からの信頼が高まる
  • 金融・補助金の審査にも通りやすい

つまり、「安心して事業を育てられる環境」が手に入ります。

まとめ

ポイント内容
無許可営業の罰則3年以下の懲役または300万円以下の罰金
香川県でも摘発事例ありリフォーム・解体業で多発
許可申請中でも工事はNG許可証交付まで営業不可
早めの取得が信頼を守る第一歩法令順守が最大の営業力

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  • 行政書士 山岡正士