許可が必要な工事・不要な工事の違い

許可が必要な工事・不要な工事の違い

香川県・三豊・観音寺市の事業者が知っておきたい基準と実例

はじめに

「自分の工事には建設業許可が必要なのか?」
三豊市や観音寺市で事業を始めたばかりの方から、よくいただく質問です。

実は、全ての工事に建設業許可が必要なわけではありません。
この記事では、建設業法上の「許可が必要な工事」と「不要な工事(軽微な工事)」の違いを、香川県での具体例を交えて分かりやすく解説します。

建設業許可が必要になる基準

建設業法第3条では、次のように定められています。

「軽微な建設工事を除き、建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければならない。」

つまり、**軽微でない工事(一定金額以上)**を請け負う場合には、許可が必要になります。
具体的な基準は以下の通りです。

工事の種類許可が必要になる金額
建築一式工事1件あたりの請負金額が1,500万円以上(消費税含む)または延べ面積150㎡以上の木造住宅
それ以外の工事(とび・土工・電気・管など)1件あたりの請負金額が500万円以上(消費税含む)

次の条件を両方とも満たす場合は、建設業許可が不要です。

  1. 請負金額が上記の基準未満
  2. 反復・継続的に請け負う意思がない(単発の小工事など)

✅ 許可が不要な工事の例(香川県内の実例)

  • 三豊市でのブロック塀修理(請負金額40万円)
  • 個人宅のトイレ交換・給水管工事(請負金額30万円)
  • 外壁塗装の一部補修(請負金額10万円)
  • 小規模なカーポート設置工事(請負金額45万円)

これらは「軽微な工事」に該当し、許可は不要です。

一方で、以下のようなケースでは建設業許可が必要になります。

🚧 許可が必要な工事の例

  • 一般住宅の新築(請負金額1,800万円) → 建築一式工事
  • 大規模リフォーム(請負金額800万円) → 建築一式工事
  • アパート外壁全面塗装(請負金額600万円) → 塗装工事業
  • 店舗配管の全面取替(請負金額700万円) → 管工事業

つまり、「500万円以上(または1,500万円以上)」という金額ラインが建設業許可の境界線となります。

許可が必要になる“落とし穴”とは?

香川県での審査現場では、次のような誤解がよく見られます。

よくある誤解実際の扱い
「材料費を抜けば500万円未満だから大丈夫」❌ 材料費も含めた金額で判断される
「元請の下請だから許可はいらない」❌ 下請であっても基準額を超えれば必要
「分割契約にすれば金額を抑えられる」❌ 実質的に一体の工事なら合算して判断される

このようなケースは「軽微な工事」とは認められず、無許可営業と見なされるおそれがあります。

無許可営業のリスク

許可を受けずに基準を超える工事を行った場合は、建設業法第3条違反となり、
次のような罰則があります。

  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 行政処分(営業停止や指名停止)
  • 取引先・元請企業からの信用失墜

実際に香川県でも、下請け業者が許可を持たずに大規模工事を請け負い、契約解除・罰金処分を受けた事例があります。

香川県内の建設業では、**「許可を持っているかどうか」**が取引判断の大きな基準になっています。

  • 元請業者:「許可のない下請には仕事を出さない」
  • 金融機関:「許可がある会社を優先して融資」
  • 一般顧客:「許可番号を見て信頼を判断」

つまり、許可を持つことは「安心・信頼の証」そのものです。
500万円未満の工事が中心でも、今後の拡大を見据えて許可を取っておく価値は十分にあります。

まとめ

ポイント内容
許可が必要な工事建築一式:1,500万円以上/その他:500万円以上
許可が不要な工事軽微な工事(基準未満+単発)
注意点材料費を含む金額で判断される
許可のメリット信頼・受注・入札・融資などで有利になる

📞 建設業許可の無料相談実施中!
香川県三豊・観音寺市を中心に、建設業許可の新規・更新・追加をサポートしています。

  • 山岡正士行政書士事務所