専任技術者とは?資格・実務経験の要件を行政書士がわかりやすく解説

専任技術者とは?資格・実務経験の要件を行政書士がわかりやすく解説

はじめに

建設業許可の取得で、必ず出てくるのが

「専任技術者(せんぎ)」です。

「資格がないとダメ?」
「実務経験でもいける?」

こうした疑問をお持ちの方も多いと思います。

この記事では、専任技術者の要件を
実務目線でわかりやすく解説します。

専任技術者とは?

簡単にいうと、

👉 工事の技術的な責任者

です。

営業所ごとに1名、
必ず配置する必要があります。

専任技術者の要件(2パターン)

専任技術者になる方法は、主に2つです。

① 資格でなる(王道ルート)

次のような国家資格があればOKです。

  • 1級・2級施工管理技士
  • 建築士
  • 技術士

👉 この場合は比較的スムーズに申請できます

② 実務経験でなる

資格がない場合でも、

👉 実務経験で専技になることが可能です

必要な経験年数

  • 原則:10年以上

(学歴によって短縮される場合あり)

実務経験とは?

単なる作業ではなく

👉 その業種の工事に関与した経験

が必要です。

業種との関係に注意

ここが重要です👇

👉 業種ごとに専技は必要

例えば

  • 大工工事 → 大工の経験
  • とび工事 → とびの経験

👉 別業種では使えません

よくあるNGパターン

❌ ケース① 経験はあるが証明できない

専技で一番多いのがこれです。

👉 証明資料がないと認められません

❌ ケース② 他業種の経験

例えば

  • 内装の経験 → 電気工事では使えない

👉 業種の一致が必要です

❌ ケース③ 専任になっていない

専任技術者は

👉 営業所に常勤している必要があります

つまり

  • 他社の役員
  • 他現場に常駐

👉 こういった場合はNGです

実務で重要なポイント

✔ 証明資料がカギ

実務経験の場合、必要になる書類👇

  • 工事請負契約書
  • 注文書・請書
  • 請求書
  • 通帳

👉 「10年分」集めるのはかなり大変です

✔ 資格があると一気に楽になる

実務経験に比べて

👉 資格は圧倒的に有利です

✔ 経管との兼任も可能

条件を満たせば

👉 経管+専技を同一人物で兼任できます

専任技術者は“2大要件の一角”

建設業許可は

👉 経管+専技でほぼ決まる

と言われます。

  • 経管 → 経営面
  • 専技 → 技術面

👉 この両輪が揃って初めて許可が出ます

まとめ

  • 専任技術者=技術責任者
  • 資格 or 実務経験でOK
  • 実務経験は証明が大変
  • 業種の一致が重要

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