経営業務の管理責任者(経管)とは?要件とよくある落とし穴を行政書士が解説

経営業務の管理責任者(経管)とは?要件とよくある落とし穴を行政書士が解説

はじめに

建設業許可の相談で、最も多いのがこの質問です。

「経営業務の管理責任者って何ですか?」
「自分はなれますか?」

実はこの「経管(けいかん)」は、
👉 建設業許可の最大のハードルです。

この記事では、経管の要件と注意点を、
実務目線でわかりやすく解説します。

経営業務の管理責任者とは?

簡単にいうと、

👉 建設業の経営経験を持つ責任者

です。

会社や事業の中に、
「建設業を経営してきた人」がいないと
許可は取得できません。

経管の主な要件

① 建設業の経営経験があること

基本はこれです👇

  • 建設業の経営経験が5年以上

ここでいう「経営」とは、

  • 個人事業主としての経験
  • 法人の役員としての経験

などが該当します。

② 補佐経験でも認められる場合あり

次のようなケースもあります。

  • 経営業務を補佐した経験が6年以上

👉 ただし証明が難しく、
実務ではハードルが高めです

経管になれる人の具体例

例えばこんな方です👇

  • 一人親方として長年やってきた
  • 建設会社の取締役だった
  • 法人成りして代表をしている

👉 このあたりは比較的スムーズです

よくあるNGパターン

❌ ケース① ただの職人歴

「現場経験は20年ある」

👉 これだけではNGです
(経営経験が必要)

❌ ケース② 名義だけ役員

「名前だけ役員に入っていた」

👉 実態がないと認められません

❌ ケース③ 証明資料が不足

経管は

👉 “経験を証明できるか”が勝負です

例えば必要になるもの:

  • 確定申告書
  • 工事請負契約書
  • 注文書・請書
  • 通帳の入出金記録

👉 書類が揃わず断念するケースも多いです

実務で重要なポイント

✔ 経管は「過去の証明」がすべて

現在の状況よりも

👉 過去に何をしていたか

が重要です。

✔ 法人成りしても通算できる

個人事業 → 法人

👉 この場合でも経験は通算可能です

(※適切な証明が必要)

✔ 他人を経管にすることも可能

例えば

  • 家族
  • 元勤務先の上司

などを役員として迎えることで

👉 要件をクリアするケースもあります

経管で9割決まると言っても過言ではない

建設業許可は

👉 経管が通れば8割OK
👉 経管で止まるケースが圧倒的に多い

それくらい重要な要件です。

まとめ

  • 経管=建設業の経営経験者
  • 原則5年以上の経営経験が必要
  • 職人歴だけではNG
  • 証明書類が非常に重要

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