目次
初めての方にもわかりやすく解説
建設業を営んでいる方の中には、
- 「建設業許可はどんな条件を満たせば取れるの?」
- 「個人事業主でも取得できる?」
- 「会社を作ったばかりでも大丈夫?」
といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な許可制度です。
しかし、誰でも簡単に取得できるわけではなく、建設業法で定められた条件を満たす必要があります。
この記事では、建設業許可を取得するための主な条件について、わかりやすく解説します。
建設業許可が必要になる工事
まず、建設業許可が必要になるケースを確認しておきましょう。
建設業法では、次の工事を請け負う場合に建設業許可が必要になります。
許可が必要な工事
- 工事金額が 500万円以上(税込)
※建築一式工事は別の基準があります。
つまり、500万円以上の工事を継続的に請け負う場合には、建設業許可を取得しておく必要があります。
建設業許可の主な5つの条件
建設業許可を取得するためには、次の5つの条件を満たす必要があります。
1 経営業務管理責任者がいること
2 専任技術者がいること
3 財産的基礎があること
4 誠実性があること
5 欠格要件に該当しないこと
それぞれ詳しく見ていきましょう。
① 経営業務管理責任者(経管)
建設業許可を取得するには、建設業の経営経験を持つ人が必要です。
これを 経営業務管理責任者(経管) といいます。
例えば次のような経験が該当します。
- 建設会社の役員としての経験
- 建設業の個人事業主としての経験
- 建設会社で経営に関わる立場だった経験
一般的には、
建設業の経営経験が5年以上
あることが求められます。
この要件は、建設業を適切に経営できる体制があるかを確認するためのものです。
② 専任技術者
建設業許可では、工事を適切に施工するための技術者が必要になります。
これを 専任技術者 といいます。
専任技術者になるためには、次のいずれかの条件を満たす必要があります。
国家資格を持っている
例えば次のような資格です。
- 建築士
- 施工管理技士
- 電気工事士
- 技術士
実務経験がある
資格がなくても、
10年以上の実務経験
があれば専任技術者として認められる場合があります。
このように、資格または経験によって技術力を証明する必要があります。
③ 財産的基礎(資金力)
建設業を行うには、一定の資金力も必要です。
一般建設業の場合、次のいずれかを満たす必要があります。
- 500万円以上の資金があること
例えば次のような方法で証明します。
- 預金残高証明書
- 金融機関の融資証明
- 直前の決算書
この要件は、工事を安定して施工できる資金力があるかを確認するためのものです。
④ 誠実性
建設業許可を取得するには、事業者が誠実であることも求められます。
例えば次のような行為を行う恐れがある場合は、許可が取得できません。
- 詐欺行為
- 不正契約
- 名義貸し
建設業は社会インフラに関わる仕事のため、法令を守って事業を行うことが重要です。
⑤ 欠格要件に該当しないこと
建設業法では、一定の条件に該当する場合、許可を取得することができません。
これを 欠格要件 といいます。
例えば次のようなケースです。
- 暴力団関係者である
- 一定の刑事処分を受けている
- 過去に建設業許可を取り消されている
会社だけでなく、役員や代表者も対象になります。
個人事業主でも建設業許可は取れる?
建設業許可は、法人だけでなく 個人事業主でも取得可能です。
実際に、
- 一人親方
- 小規模工務店
- 個人の設備業者
などが建設業許可を取得しているケースは多くあります。
ただし、先ほど説明した
- 経営業務管理責任者
- 専任技術者
- 財産要件
などの条件を満たす必要があります。
許可取得のメリット
建設業許可を取得することで、次のようなメリットがあります。
大きな工事を受注できる
500万円以上の工事を請け負うことが可能になります。
取引先からの信用が高まる
建設業許可は、事業者の信頼性を示すものでもあります。
公共工事への参加
経営事項審査を受けることで、公共工事の入札に参加できるようになります。
まとめ
建設業許可を取得するためには、次の条件を満たす必要があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 経営業務管理責任者 | 建設業の経営経験 |
| 専任技術者 | 資格または実務経験 |
| 財産要件 | 500万円以上の資金 |
| 誠実性 | 不正行為をしないこと |
| 欠格要件 | 法律上の問題がないこと |
建設業許可は、建設業を安定して続けていくための重要な制度です。
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