目次
知らないと危険な5つのポイント
はじめに
建設業許可は、一度取得すればずっと有効というわけではありません。
建設業法では、一定の条件に該当すると
👉 許可の取消処分
が行われることがあります。
実際に行政処分として
- 許可取消
- 営業停止
などが公表される事例もあります。
この記事では、建設業許可が取り消される主なケースを整理します。
1️⃣ 欠格要件に該当した場合
建設業法では、次のような場合は許可が維持できません。
例えば
- 禁錮以上の刑を受けた
- 暴力団関係者である
- 不正行為を行った
このような場合、
👉 許可取消の対象になります。
会社だけでなく、
役員も対象になります。
2️⃣ 名義貸しを行った場合
名義貸しは、建設業法で明確に禁止されています。
例えば
- 許可を持たない業者に名義を貸す
- 実際は施工していないのに契約名義だけ使う
こうした行為が発覚すると
👉 許可取消処分の可能性があります。
また、刑事罰の対象になることもあります。
3️⃣ 無許可営業を行った場合
許可業種外の工事や、
許可が必要な工事を無許可で行った場合も問題になります。
例
- 許可業種外の工事を請負
- 許可が必要な金額を超える工事を無許可で施工
こうした違反が確認されると、
行政処分の対象となる可能性があります。
4️⃣ 決算変更届などの提出義務違反
建設業許可を維持するには、
毎年の届出が必要です。
例えば
- 決算変更届を提出しない
- 変更届を出していない
これらを長期間放置すると、
行政指導や処分につながる可能性があります。
5️⃣ 不正な申請を行った場合
許可申請時に
- 虚偽書類提出
- 経歴詐称
- 技術者偽装
などが発覚すると、
許可取消の対象になる可能性があります。
許可取得後に発覚するケースもあります。
香川県(三豊周辺)でも注意が必要
地方都市では
- 人間関係で断れない
- 紹介案件が多い
- 書類管理が後回し
という状況が起きやすいです。
その結果、
- 名義貸し
- 無許可工事
- 届出未提出
といった問題につながることがあります。
許可取消を防ぐための基本ルール
次のポイントを守ることが重要です。
- 名義貸しは絶対にしない
- 決算変更届を毎年提出
- 技術者体制を維持
- 変更届を忘れない
- 許可業種を確認して工事を受注
これらを守れば、
多くのトラブルは防ぐことができます。
まとめ
| 取消原因 | 内容 |
|---|---|
| 欠格要件 | 刑罰・暴力団関係など |
| 名義貸し | 許可の不正利用 |
| 無許可営業 | 業種外工事など |
| 届出義務違反 | 決算変更届未提出 |
| 虚偽申請 | 書類偽装 |
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- 行政書士 山岡正士
