解体工事業の許可が必要なケースとは?

解体工事業の許可が必要なケースとは?

登録だけで足りる?建設業許可との違いを解説

はじめに

近年、空き家対策や建替え需要の増加により、
解体工事の相談が急増しています。

その中で非常に多い質問がこちらです。

「解体業の登録はしているけど許可はいらない?」
「500万円未満なら問題ない?」
「元請から許可を求められた…」

解体工事は制度が少し特殊で、
登録制度と建設業許可が併存しています。

この記事では、

  • 解体工事で必要になる資格・許可の違い
  • 許可が必要になる具体的なケース
  • 香川県での実務ポイント
    を分かりやすく整理します。

1️⃣ 解体工事に関係する制度は2つある

解体工事を行う場合、関係する制度は次の2つです。

✅ ① 解体工事業登録

  • 都道府県への登録制度
  • 比較的取得しやすい
  • 小規模工事向け

✅ ② 建設業許可(解体工事業)

  • 建設業法の許可
  • 要件が厳しい
  • 一定規模以上の工事に必要

つまり
👉 登録と許可は別物
です。

2️⃣ 登録だけでできる工事の範囲

解体工事業登録だけで可能なのは、
軽微な解体工事に限られます。

▶ 軽微な工事

  • 請負金額 500万円未満(税込)

この範囲であれば、
建設業許可がなくても施工可能です。

3️⃣ 許可が必要になるケース

次のような場合は、
建設業許可(解体工事業)が必要になります。

❗ ケース①:500万円以上の工事

最も典型的です。

  • 空き家解体
  • 工場解体
  • 倉庫撤去

これらは500万円を超えることが多く、
許可が必要になります。

❗ ケース②:元請から許可を求められる

金額未満でも、

  • ハウスメーカー
  • 公共工事
  • ゼネコン

などの案件では、
許可保有が条件になることがあります。

これは実務上かなり多いです。

❗ ケース③:継続的に解体を主業務にする

事業拡大を考える場合、
登録のみでは営業範囲が制限されます。

許可を取得すると

  • 受注の幅拡大
  • 元請信用向上
  • 入札参加

などのメリットがあります。

4️⃣ 「とび土工の許可があれば解体できる?」問題

以前は、
解体工事は「とび・土工」に含まれていましたが、
現在は独立業種です。

👉 現在の考え方

  • 解体工事中心に受注
    → 解体工事業の許可が必要

古い認識のまま営業していると、
意図せず違反になる可能性があります。

5️⃣ 解体工事業許可の取得で必要になる要件

代表的なものはこちらです。

  • 経営業務管理責任者
  • 専任技術者
  • 財産要件
  • 誠実性

特にポイントは専任技術者です。

✅ 技術者要件例

  • 解体施工技士
  • 土木施工管理技士
  • 建築施工管理技士
  • 実務経験

ここがクリアできるかが最大の壁になります。

6️⃣ 許可取得を検討すべき判断ライン

以下に当てはまるなら検討推奨です。

✅ 年に数回500万円超工事がある
✅ 元請から許可確認がある
✅ 解体を事業の柱にしたい
✅ 入札を視野に入れている

この段階なら、
許可の投資効果が出やすいです。

まとめ

ポイント内容
制度登録と許可は別
登録で可能500万円未満
許可必要500万円以上
よくある誤解とび土工で代替可能と思っている
地域需要非常に高い分野

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  • 行政書士 山岡正士