建設業許可が必要な金額ラインは?

建設業許可が必要な金額ラインは?

「500万円未満ならOK」の落とし穴を解説

はじめに

建設業許可の相談で、もっとも多い質問の一つがこれです。

「500万円未満なら許可いらないですよね?」
「税込みで500万ですか?税抜きですか?」
「材料費も含むんですか?」

結論から言うと、
500万円未満なら許可が不要なケースは確かにあります。
しかし、考え方を間違えると
👉 無許可営業
になってしまう可能性があります。

香川県でも、
「うっかり違反」になってしまうケースは実際に起きています。

この記事では、

  • 許可が必要になる金額ライン
  • 500万円の考え方(重要ポイント)
  • よくある落とし穴
    を分かりやすく解説します。

1️⃣ 許可が必要になるのは「軽微な建設工事を超える場合」

建設業許可が必要かどうかは、
軽微な建設工事かどうかで判断します。

軽微な建設工事とは、簡単に言うとこうです。

✅ 許可が不要な工事(軽微な建設工事)

  • 工事金額が 500万円未満
    (建築一式工事の場合は基準が異なります)

つまり、500万円以上になると
許可が必要になります。

2️⃣ 「500万円」は税込み?税抜き?

ここが一番の注意点です。

👉 原則:税込みで判断します。

つまり、

  • 税抜 455万円
  • 消費税 45.5万円
  • 合計 500.5万円

この場合は 500万円を超えるため、許可が必要になる可能性があります。

「税抜きで500万円未満だから大丈夫」
と思ってしまうと危険です。

3️⃣ 材料費も含めるの?

結論:
👉 材料費も含めます。

請負金額は、
工事にかかる総額(材料+手間+経費込み)です。

よくある例👇

  • お客様が材料代は別で支払う
  • 工事代だけ500万円未満にする
  • 見積を分割する

このようなやり方は、
形式的に金額を下げただけと判断されるリスクがあります。

4️⃣ 見積書を分ければOK?(←危険)

これ、めちゃくちゃ多い誤解です。

「300万円の工事を2本に分けたら許可いらないですよね?」

結論:
👉 実態が同じ工事なら合算される可能性があります。

例えば、

  • 外構工事(300万)
  • 駐車場舗装(250万)
  • 同じ現場・同じ時期・同じ発注者

この場合、合算されて
500万円以上の工事と判断されることがあります。

「分割契約」は注意対象です。

5️⃣ 建築一式工事の基準は違う

ここも重要です。

建築一式工事の場合は、基準が違います。
「500万円」ではなく、

  • 1,500万円未満
    または
  • 延べ面積150㎡未満の木造住宅

などの基準が絡んできます。

「建築一式=何でもOK」ではないので、
該当するかどうかは事前確認が必要です。

6️⃣ 無許可営業になるとどうなる?

500万円以上の工事を無許可で請け負うと、
**建設業法違反(無許可営業)**になります。

主なリスクは次のとおりです。

  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 会社名の公表
  • 元請から取引停止
  • 将来の許可取得が難しくなる可能性

つまり
「バレなければいい」ではなく、
経営の信用が崩れるリスクが大きいのです。

7️⃣ 香川県(三豊・観音寺)でもありがちな注意ケース

地域密着の工事では、次のような工事が増えます。

  • 外構工事
  • 解体工事
  • リフォーム(複数業種が混ざる)
  • 水回り改修
  • 倉庫・工場改修

これらは、
気づいたら500万円を超えることが多い分野です。

特に「リフォーム一式」は
追加工事で金額が上がりやすいので要注意です。

8️⃣ 実務的な安全ライン(結論)

許可がない状態で仕事をするなら、
実務上はこう考えるのがおすすめです。

✅ 税込で450万円以下に抑える
✅ 工事が一体かどうか慎重に判断する
✅ 追加工事で超える可能性があるなら最初から許可を取る

結局、許可を取ってしまう方が
安心して営業できます。

まとめ

ポイント内容
許可が必要なライン原則500万円以上
税込?税抜?原則税込み
材料費含む
見積分割合算される可能性あり
最も安全早めに許可取得

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  • 行政書士 山岡正士