目次
「500万円未満ならOK」の落とし穴を解説
はじめに
建設業許可の相談で、もっとも多い質問の一つがこれです。
「500万円未満なら許可いらないですよね?」
「税込みで500万ですか?税抜きですか?」
「材料費も含むんですか?」
結論から言うと、
✅ 500万円未満なら許可が不要なケースは確かにあります。
しかし、考え方を間違えると
👉 無許可営業
になってしまう可能性があります。
香川県でも、
「うっかり違反」になってしまうケースは実際に起きています。
この記事では、
- 許可が必要になる金額ライン
- 500万円の考え方(重要ポイント)
- よくある落とし穴
を分かりやすく解説します。
1️⃣ 許可が必要になるのは「軽微な建設工事を超える場合」
建設業許可が必要かどうかは、
軽微な建設工事かどうかで判断します。
軽微な建設工事とは、簡単に言うとこうです。
✅ 許可が不要な工事(軽微な建設工事)
- 工事金額が 500万円未満
(建築一式工事の場合は基準が異なります)
つまり、500万円以上になると
許可が必要になります。
2️⃣ 「500万円」は税込み?税抜き?
ここが一番の注意点です。
👉 原則:税込みで判断します。
つまり、
- 税抜 455万円
- 消費税 45.5万円
- 合計 500.5万円
この場合は 500万円を超えるため、許可が必要になる可能性があります。
「税抜きで500万円未満だから大丈夫」
と思ってしまうと危険です。
3️⃣ 材料費も含めるの?
結論:
👉 材料費も含めます。
請負金額は、
工事にかかる総額(材料+手間+経費込み)です。
よくある例👇
- お客様が材料代は別で支払う
- 工事代だけ500万円未満にする
- 見積を分割する
このようなやり方は、
形式的に金額を下げただけと判断されるリスクがあります。
4️⃣ 見積書を分ければOK?(←危険)
これ、めちゃくちゃ多い誤解です。
「300万円の工事を2本に分けたら許可いらないですよね?」
結論:
👉 実態が同じ工事なら合算される可能性があります。
例えば、
- 外構工事(300万)
- 駐車場舗装(250万)
- 同じ現場・同じ時期・同じ発注者
この場合、合算されて
500万円以上の工事と判断されることがあります。
「分割契約」は注意対象です。
5️⃣ 建築一式工事の基準は違う
ここも重要です。
建築一式工事の場合は、基準が違います。
「500万円」ではなく、
- 1,500万円未満
または - 延べ面積150㎡未満の木造住宅
などの基準が絡んできます。
「建築一式=何でもOK」ではないので、
該当するかどうかは事前確認が必要です。
6️⃣ 無許可営業になるとどうなる?
500万円以上の工事を無許可で請け負うと、
**建設業法違反(無許可営業)**になります。
主なリスクは次のとおりです。
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 会社名の公表
- 元請から取引停止
- 将来の許可取得が難しくなる可能性
つまり
「バレなければいい」ではなく、
経営の信用が崩れるリスクが大きいのです。
7️⃣ 香川県(三豊・観音寺)でもありがちな注意ケース
地域密着の工事では、次のような工事が増えます。
- 外構工事
- 解体工事
- リフォーム(複数業種が混ざる)
- 水回り改修
- 倉庫・工場改修
これらは、
気づいたら500万円を超えることが多い分野です。
特に「リフォーム一式」は
追加工事で金額が上がりやすいので要注意です。
8️⃣ 実務的な安全ライン(結論)
許可がない状態で仕事をするなら、
実務上はこう考えるのがおすすめです。
✅ 税込で450万円以下に抑える
✅ 工事が一体かどうか慎重に判断する
✅ 追加工事で超える可能性があるなら最初から許可を取る
結局、許可を取ってしまう方が
安心して営業できます。
まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 許可が必要なライン | 原則500万円以上 |
| 税込?税抜? | 原則税込み |
| 材料費 | 含む |
| 見積分割 | 合算される可能性あり |
| 最も安全 | 早めに許可取得 |
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- 行政書士 山岡正士
