業種追加とは?どんなときに必要?

業種追加とは?どんなときに必要?

建設業許可を「事業拡大」に活かす考え方を解説

はじめに

建設業許可を取ったあと、事業が軌道に乗ってくると
こんな相談が増えてきます。

「取った業種だけじゃ、受けたい工事がカバーできない」
「元請から“この工事もできる?”と言われた」
「リフォーム案件が増えてきたので業種を増やしたい」

このような場面で必要になるのが 業種追加(業種追加申請) です。

業種追加は、単なる手続きではなく
仕事の幅を広げる武器になります。

この記事では、

  • 業種追加とは何か
  • どんなときに必要になるのか
  • 注意点
    を分かりやすく解説します。

1️⃣ 業種追加とは?

業種追加とは、
すでに持っている建設業許可に対して、
新しい業種を追加で取得する手続きです。

建設業許可は「会社単位」ではありますが、
内容は 業種ごとの許可になっています。

例:

  • とび・土工・コンクリート工事業(許可あり)
  • 管工事業(許可なし)

この場合、管工事を500万円超で請け負うには
👉 管工事業の業種追加が必要になります。

2️⃣ 業種追加が必要になる典型パターン

✅ パターン①:受注できる工事を増やしたい

例:外構中心の会社が、
水回り工事も取り込んでいきたい場合

  • とび・土工
    → +管工事

という形で追加すると、受注幅が広がります。

✅ パターン②:元請から求められた

元請企業は、
「許可を持っている業者に発注したい」
という考えが強いです。

そのため、業種が増えると
👉 取引が継続しやすくなります。

✅ パターン③:リフォーム案件が増えてきた

リフォームでは、複数業種が混ざりやすいです。

  • 内装仕上
  • 管工事
  • 電気工事
  • 塗装
  • 防水

などが組み合わさり、
「許可業種が足りない」という問題が起きやすくなります。

✅ パターン④:公共工事・入札を狙いたい

業種が増えるほど参加できる工事が増えます。

業種追加は、
公共工事の入口を広げる手段でもあります。

3️⃣ 業種追加でよくある誤解

❌ 「建築一式があれば全部できる」

実はこれ、かなり危険です。

建築一式の許可があっても、
専門工事(例:管工事、電気工事など)を
常に自由に請け負えるわけではありません。

特に500万円超の工事は、
該当業種の許可が必要になる場面が出ます。

❌ 「工事をやった実績があれば許可は出る」

業種追加では、
実績だけでなく、
👉 専任技術者要件(資格 or 実務経験)
が必須です。

つまり
「やっている」だけではなく
「技術者要件を満たす人が社内にいる」
が条件になります。

4️⃣ 業種追加で一番大事なのは「専任技術者」

業種追加で最大の壁は、ほぼ確実にここです。

  • 経管 → すでにクリアしていることが多い
  • 財産要件 → 更新済みで問題ないことが多い
  • 誠実性 → 変化が少ない

しかし業種追加では、
追加したい業種に対応した専任技術者が必要になります。

  • 管工事を追加したい
    → 2級管工事施工管理技士 または 実務経験10年以上

5️⃣ 香川県で多い業種追加の組み合わせ例

三豊市・観音寺市の事業者で多い追加例です。

  • とび・土工 → 解体
  • 建築一式 → 内装仕上
  • 建築一式 → 塗装
  • 建築一式 → 防水
  • 土木一式 → 舗装
  • 設備関係 → 管工事+電気工事(必要に応じて)

「今の受注」と「将来の伸び」を見て考えるのがおすすめです。

6️⃣ 業種追加をするときの注意点

✅ 注意①:必要になる前に追加するのがベスト

「この工事を受けたい!」となってから準備すると、
審査期間(約1〜2か月)が間に合わないことがあります。

✅ 注意②:決算変更届が出ていないと追加できない

決算変更届未提出があると
業種追加は受け付けてもらえないことがあります。

✅ 注意③:常勤性のチェックが入る

追加業種の専任技術者について、
健康保険証などで常勤性が確認されます。

7️⃣ 業種追加のメリットまとめ

メリット内容
受注幅が広がる新しい工事を請け負える
元請から信頼される許可業者として評価UP
公共工事に強くなる参加可能案件が増える
会社の格が上がる採用にもプラス

業種追加は、
「守りの手続き」ではなく
攻めの許可戦略です。

まとめ

ポイント内容
業種追加とは許可業種を増やす手続き
必要になる時受注拡大・元請要望・公共工事
最大の壁追加業種の専任技術者要件
注意点決算変更届・常勤性
効果信頼と売上の拡大

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  • 行政書士 山岡正士