欠格要件とは?

欠格要件とは?

建設業許可が「どうしても取れない」ケースを分かりやすく解説

はじめに

建設業許可の相談をしていると、
ときどきこんな場面に出会います。

「条件は全部そろっているはずなのに、
なぜか許可が取れないと言われた…」

その原因の多くが、
「欠格要件」 に該当しているケースです。

欠格要件は、
経管・専任技術者・財産要件とは違い、
1つでも当てはまると原則として許可が下りません。

この記事では、

  • 欠格要件とは何か
  • どんな場合に該当するのか
  • 実務的な注意点
    を整理して解説します。

1️⃣ 欠格要件とは何か?

欠格要件とは、
「この状態では建設業を営むこと自体が認められない」
と法律で定められている条件です。

つまり、
👉 努力や書類の工夫でカバーできるものではありません。

該当している間は、
どれだけ他の条件を満たしていても不許可となります。

2️⃣ 欠格要件がチェックされる対象者

欠格要件を確認されるのは、次の人たちです。

  • 代表者
  • 役員
  • 経営業務管理責任者
  • 専任技術者

👉 1人でも該当者がいるとアウトです。

3️⃣ 主な欠格要件(代表例)

❌ ① 一定の刑罰を受けてから5年以内

次のような場合は欠格要件に該当します。

  • 禁錮以上の刑を受け、執行終了後5年を経過していない
  • 建設業法違反で罰金刑を受け、5年以内

※ 軽微な交通違反などは通常該当しません。

❌ ② 建設業許可を取り消されてから5年以内

  • 虚偽申請
  • 名義貸し
  • 無許可営業

などにより、
過去に許可取消を受けている場合は、
5年間は再取得不可です。

❌ ③ 暴力団関係者である

  • 現在暴力団員
  • 過去5年以内に暴力団員だった
  • 暴力団と密接な関係がある

この場合は、
即不許可となります。

警察照会が行われています。

❌ ④ 成年被後見人・被保佐人

判断能力に問題があるとされる場合、
建設業の適正な運営ができないとして、
欠格要件に該当します。

4️⃣ 「誠実性要件」との違いは?

よく混同されますが、違いは明確です。

項目誠実性要件欠格要件
性質判断要素絶対条件
裁量ありなし
改善で対応可能な場合あり原則不可
該当時不利不許可確定

欠格要件は、
👉 グレーではなく完全アウト
と考えてください。

5️⃣ 「昔のこと」でもダメなの?

これもよくある質問です。

結論は、
👉 「経過年数」が非常に重要です。

  • 5年経過していない → 欠格
  • 5年以上経過 → 原則OK

ただし、

  • 内容が重大
  • 反省・改善が見られない

といった場合は、
誠実性要件で問題になることもあります。

6️⃣ 香川県で実際にあった事例

【事例】過去の建設業法違反があったケース

  • 無許可営業で罰金刑
  • 4年経過時点で申請

👉 欠格要件に該当し、不許可

その後、
5年経過後に再申請し、
問題なく許可取得できました。

7️⃣ 欠格要件に該当するか不安な場合の対処法

  • 自己判断しない
  • 必ず事前に専門家へ相談
  • 経過年数・内容を正確に整理

欠格要件は、
申請してから気づいても遅い
という特徴があります。

8️⃣ 欠格要件を避けるために重要なこと

  • 虚偽申請をしない
  • 名義貸しに絶対に関わらない
  • 行政指導を軽視しない
  • 問題があれば早期対応

これらは、
将来の更新・業種追加・承継にも直結します。

まとめ

ポイント内容
欠格要件とは絶対に越えられない条件
1人でも該当不許可
主な内容刑罰・取消・暴力団関係
誠実性との違い裁量の有無
最重要事前確認

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  • 行政書士 山岡正士