目次
- 建設業許可で失敗しないためのポイント
- はじめに
- 1️⃣ 残高証明書が必要になるのはどんなとき?
- ✅ 残高証明書を使う代表的ケース
- 2️⃣ 残高証明書は「いつ時点」のものが必要?
- ▶ 原則ルール
- ❌ よくあるNG
- 3️⃣ 残高証明書はいくらあればいい?
- ▶ 一般建設業の場合
- 4️⃣ 残高証明書はどこで取る?
- ▶ 取得先
- ▶ 取得方法
- 5️⃣ 残高証明書の名義は誰のもの?
- 法人の場合
- 個人事業主の場合
- 6️⃣ 「一時的に入金しても大丈夫?」
- ⚠ 問題になりやすいケース
- 7️⃣ 通帳コピーではダメなの?
- 8️⃣ 多い失敗パターン
- ❌ 失敗①:申請準備より先に残高証明を取る
- ❌ 失敗②:金額ギリギリで取得
- ❌ 失敗③:名義を間違える
- 9️⃣ 実務的におすすめの流れ
- まとめ
建設業許可で失敗しないためのポイント
はじめに
建設業許可の「財産的基礎」をクリアする方法として、
多くの方が利用するのが 残高証明書 です。
ただ、実際の相談では次のような声をよく聞きます。
「いつの時点の残高が必要なの?」
「申請より前?それとも後?」
「普通の通帳コピーじゃダメ?」
残高証明書は、
タイミングと出し方を間違えると差し戻しになる代表例です。
この記事では、
- 残高証明書が必要になるケース
- 香川県で求められる正しい取得タイミング
- よくある失敗例
を、実務目線で分かりやすく解説します。
1️⃣ 残高証明書が必要になるのはどんなとき?
建設業許可(一般建設業)では、
次の方法で財産的基礎を証明します。
残高証明書で500万円以上
残高証明書が使われるのは、主に次のケースです。
✅ 残高証明書を使う代表的ケース
- 新設法人・設立1期目
- 個人事業主で決算書が簡易な場合
残高証明による申請はごく一般的です。
2️⃣ 残高証明書は「いつ時点」のものが必要?
ここが最も重要なポイントです。
▶ 原則ルール
👉 申請日直前の残高を証明するもの
香川県の実務では、
- 申請日の1か月以内
の残高証明書が求められることがほとんどです。
❌ よくあるNG
- 1か月以上前の残高証明
- 決算日基準の残高証明
- 証明日が申請日より後すぎるもの
「少し古いだけ」と思っても、
差し戻しになるケースが非常に多いので注意が必要です。
3️⃣ 残高証明書はいくらあればいい?
▶ 一般建設業の場合
- 500万円以上
ピッタリ500万円でも理論上はOKですが、
実務上は 510〜550万円程度 を確保しておくのが安全です。
理由は、
- 利息計算
- 証明日と実際の残高のズレ
など、細かな差で不足扱いされるリスクがあるためです。
4️⃣ 残高証明書はどこで取る?
▶ 取得先
- 取引銀行
- 信用金庫
- 信用組合
※ ネット銀行でも発行可能な場合がありますが、
窓口金融機関の証明書が無難 です。
▶ 取得方法
- 窓口または電話で「残高証明書を取りたい」と伝える
- 証明日を指定(申請直前の日付)
- 発行(即日〜数日)
5️⃣ 残高証明書の名義は誰のもの?
法人の場合
👉 法人名義の口座
個人事業主の場合
👉 本人名義の口座
❌ 代表者個人と法人の口座を合算
❌ 家族名義の口座を使用
これらは 不可 です。
6️⃣ 「一時的に入金しても大丈夫?」
この質問も非常に多いです。
結論から言うと、
👉 一時的に資金を入れて残高証明を取ること自体は違法ではありません。
ただし、次のような場合は注意が必要です。
⚠ 問題になりやすいケース
- 申請直後に全額引き出している
- 明らかに借入や立替で実態がない
- 説明を求められて答えられない
「形式的に500万円あるか」だけでなく、
事業継続性の実態も見られています。
7️⃣ 通帳コピーではダメなの?
👉 原則ダメです。
- 通帳コピー
- ネットバンキング画面の印刷
これらは、
金融機関が証明した書類ではないため、
残高証明書の代わりにはなりません。
必ず、
「金融機関名・証明文言・押印(または電子証明)」
が入った正式書類を用意してください。
8️⃣ 多い失敗パターン
❌ 失敗①:申請準備より先に残高証明を取る
→ 申請が遅れて証明が古くなる
❌ 失敗②:金額ギリギリで取得
→ 数円不足で差し戻し
❌ 失敗③:名義を間違える
→ 個人口座・法人名義の混同
9️⃣ 実務的におすすめの流れ
香川県での申請では、次の流れが最も安全です。
- 書類がほぼ完成
- 申請日を確定
- その直前で残高証明を取得
- すぐに申請
この順番を守るだけで、
財産要件による差し戻しはほぼ防げます。
まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 残高証明が必要な場面 | 新設法人・純資産不足 |
| タイミング | 申請直前が原則 |
| 金額 | 500万円以上(余裕を持つ) |
| 名義 | 法人は法人、個人は本人 |
| 失敗防止策 | 申請直前に取得 |
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- 行政書士 山岡正士
