目次
- 建設業許可を守るための正しい対応と注意点
- はじめに
- 1️⃣ 専任技術者が退職するとどうなる?
- 2️⃣ 放置すると起こる3つのリスク
- ❌ リスク①:是正指導・許可取消
- ❌ リスク②:新規工事の受注ができない
- ❌ リスク③:更新・業種追加ができない
- 3️⃣ 専任技術者が退職した場合の必須対応
- ✅ ① 変更届の提出
- ✅ ② 後任の専任技術者を早急に選任
- 4️⃣ 実務的な「猶予期間」
- 5️⃣ 後任が見つからない場合の現実的対応
- 🔹 社内で候補者を探す
- 🔹 一時的に業務範囲を縮小
- ❌ 絶対にやってはいけないこと
- 6️⃣ 香川県で実際にあったトラブル事例
- 【事例】観音寺市の設備工事会社
- 7️⃣ 専任技術者退職リスクを防ぐ事前対策
- 8️⃣ 経管の退職と同様に重要
- まとめ
建設業許可を守るための正しい対応と注意点
はじめに
建設業許可において、
経営業務管理責任者(経管) と並んで重要なのが
専任技術者 の存在です。
この専任技術者が、
- 退職した
- 長期休職に入った
- 他社へ転職した
といった場合、
建設業許可の維持に大きな影響が出ます。
「技術者が辞めただけだから大丈夫」
そう思って放置すると、許可取消や営業停止につながる可能性もあります。
この記事では、
- 専任技術者が退職した場合のリスク
- 求められる正しい対応
- 実務上の注意点
を分かりやすく解説します。
1️⃣ 専任技術者が退職するとどうなる?
結論から言うと、
退職した時点で、建設業許可の要件を欠く状態になります。
建設業許可は、
- 専任技術者が
- 常勤で
- 在籍していること
が前提条件です。
そのため、専任技術者が不在になると、
👉 「許可はあるが、要件を満たしていない状態」
となります。
2️⃣ 放置すると起こる3つのリスク
❌ リスク①:是正指導・許可取消
専任技術者不在が判明すると、
是正指導 → 改善命令 → 許可取消
という流れになる可能性があります。
❌ リスク②:新規工事の受注ができない
元請業者や公共工事では、
「専任技術者の在籍確認」が必須です。
不在のまま契約を進めると、
👉 契約解除
👉 取引停止
といった実害が出ることもあります。
❌ リスク③:更新・業種追加ができない
専任技術者がいない状態では、
- 更新申請
- 業種追加申請
ができません。
気づいたときには
「更新期限が迫っている」
というケースも少なくありません。
3️⃣ 専任技術者が退職した場合の必須対応
✅ ① 変更届の提出
専任技術者が退職した場合、
変更後30日以内に
「専任技術者変更届」を提出する必要があります。
後任が決まっていない場合でも、
👉 退職の事実は必ず届出が必要です。
✅ ② 後任の専任技術者を早急に選任
同時に、後任の専任技術者を探す必要があります。
後任には、
- 該当業種の資格
または - 実務経験10年以上
が求められます。
4️⃣ 実務的な「猶予期間」
専任技術者が退職した場合、
概ね2〜3か月程度の是正期間が与えられることが多いです。
ただしこれは、
- すぐに行政へ連絡している
- 後任を探す意思が明確
という前提があってこそです。
何もせず放置すると、
一気に処分リスクが高まります。
5️⃣ 後任が見つからない場合の現実的対応
🔹 社内で候補者を探す
- 資格を持つ社員
- 長年現場に携わってきたベテラン
実務経験が10年以上あれば、
資格がなくても可能な場合があります。
🔹 一時的に業務範囲を縮小
後任が見つかるまで、
許可が不要な金額の工事のみ対応する、
という選択も現実的です。
❌ 絶対にやってはいけないこと
- 名義だけの技術者を立てる
- 他社の技術者を非常勤で使う
これらは、
👉 虚偽申請
👉 許可取消
につながる危険な行為です。
6️⃣ 香川県で実際にあったトラブル事例
【事例】観音寺市の設備工事会社
- 専任技術者が突然退職
- 後任が見つからず2か月放置
- 元請から在籍確認
- 県へ報告が入り是正指導
結果:
👉 新規工事を一時停止
👉 後任確保まで事業に大きな影響
7️⃣ 専任技術者退職リスクを防ぐ事前対策
今すぐできる対策はこちらです。
- 専任技術者が誰か社内で明確にする
- 資格・経験年数を定期的に確認
- 後継候補を1人以上育成
- 実務経験を証明できる書類を日頃から整理
- 専門家と継続的に連携
8️⃣ 経管の退職と同様に重要
これまでの記事でも触れてきたとおり、
- 経管
- 専任技術者
この どちらが欠けても建設業許可は維持できません。
特に専任技術者は
「人材不足」で突然いなくなるリスクが高いため、
複数名体制を意識することが重要です。
まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 専任技術者退職 | 許可要件を欠く状態 |
| 必須対応 | 変更届(30日以内) |
| 猶予期間 | 概ね2〜3か月 |
| NG行為 | 名義貸し・非常勤 |
| 最大の対策 | 後継者育成 |
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- 行政書士 山岡正士
