経管要件は緩和された?

経管要件は緩和された?

建設業許可の法改正ポイントを実務目線で解説

はじめに

ここ数年、建設業者の方から次のような質問をよく受けます。

「経管の要件、前より緩くなったって聞いたけど本当?」
「昔はダメだったのに、今は取れるケースがある?」

結論から言うと、
👉 一定の範囲で“考え方は緩和された”が、要件が不要になったわけではありません。

特に、
「緩和された=誰でもOK」
という誤解による差戻し・不許可が目立ちます。

この記事では、

  • 経管要件の法改正の背景
  • 何が変わって、何が変わっていないのか
  • 注意すべき実務ポイント
    を分かりやすく解説します。

1️⃣ そもそも何が「緩和」されたのか?

以前の建設業許可では、経管について
「代表者または役員としての経営経験」
がほぼ必須とされていました。

しかし現在は、
👉 経営に準ずる立場での経験(経営補佐)
も、一定条件下で認められるようになっています。

つまり、
「社長や取締役でなければダメ」
から
「実質的に経営を担っていた人も対象」
へと、判断の幅が広がったのが緩和の本質です。

2️⃣ 現在の経管要件(一般建設業・整理版)

現在の基本的な考え方は次のとおりです。

✅ 経管として認められる主なパターン

  • ① 建設業者の代表者・役員として 5年以上 経営
  • ② 経営補佐として 6年以上 経営に関与
  • ③ 上記①②を組み合わせた期間が基準を満たす

この「② 経営補佐経験」が、
緩和されたと感じられる理由です。

3️⃣ 「経営補佐」とは何をしていればいいのか?

ここが最も誤解されやすいポイントです。

❌ 認められない例

  • 事務作業のみ
  • 現場監督だけ
  • 給与計算や経理だけ

✅ 認められやすい例

  • 受注・契約に関与
  • 資金繰り・原価管理を担当
  • 人員配置・外注管理を担っていた
  • 社長の意思決定を実質的に支えていた

香川県では、
👉 「経営判断にどこまで関与していたか」
を特に重視します。

4️⃣ 緩和されても「常勤性」は一切緩和されていない

よくある誤解がこちらです。

「補佐経験が認められるなら、非常勤でもいいのでは?」

これは 完全にNG です。

経管には、

  • 常勤性
  • 社会保険加入
  • 実態のある勤務
    引き続き厳格に求められます。

「補佐経験はOKだが、常勤でないため不認可」
というケースが非常に多いです。

5️⃣ 増えている「緩和の誤解」パターン

❌ 誤解①:経験年数が足りなくてもOK

年数要件は今も必須です。

❌ 誤解②:建設業以外の経営経験でもOK

同一業種原則は変わっていません。

❌ 誤解③:書類が少なくても大丈夫

→ 緩和後の方が、むしろ証明書類は重要になっています。

6️⃣ 実際に認められた事例

【事例】観音寺市の建設会社(経営補佐6年)

  • 代表の右腕として、受注・原価管理を担当
  • 役職は「部長」
  • 決算書・契約書・社内体制図で補佐実態を証明

👉 「役員ではないが、実質経営者」として経管認定

このように、
実態が明確であれば、役職名は必須ではありません。

7️⃣ 緩和された今だからこそ重要なこと

要件が柔軟になった分、
行政は「本当に経営していたのか?」を
以前より丁寧に見ています。

そのため、

  • 曖昧な説明
  • 口頭だけの主張
  • 書類の整合性不足
    は、以前よりも通りにくくなっています。

まとめ

ポイント内容
経管要件は一定範囲で考え方が緩和
変わった点経営補佐経験が評価対象に
変わらない点年数・常勤性・業種一致
香川県の特徴実態・証明重視
成功の鍵事前整理と専門家確認

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  • 行政書士 山岡正士