新設法人で経管をどう確保するか?

新設法人で経管をどう確保するか?

建設業許可を取るための現実的な方法と実例

はじめに

「個人事業から法人化したばかりだけど、建設業許可は取れるのか?」
「新設法人だと、経管がいないと言われた…」

香川県三豊市・観音寺市でも、法人化直後の建設業者からこのような相談を多く受けます。

結論から言うと、
👉 新設法人でも建設業許可は取れます。
ただし、「経営業務管理責任者(経管)」の確保方法を誤ると、申請は通りません。

この記事では、新設法人が直面しやすい経管の問題について、
実務運用を踏まえながら、現実的な解決策を解説します。

1️⃣ なぜ新設法人は「経管」でつまずきやすいのか?

新設法人の場合、次のような誤解が多く見られます。

  • 「法人を作ったばかりだから、経営経験が足りない」
  • 「法人としての実績がないと許可は取れない」
  • 「個人事業時代の経験は使えない」

しかし、建設業許可で見られるのは
**「法人の年数」ではなく、「人の経営経験」**です。

つまり、代表者個人の過去の経営経験が重要になります。

2️⃣ 最も多いパターン:代表者が経管になるケース

✅ 個人事業 → 法人化の場合

新設法人で最も多いのが、
個人事業主時代の代表者が、そのまま経管になるケースです。

● 認められる条件

  • 個人事業として建設業を 5年以上継続していた
  • 同一業種での実績である
  • 確定申告書・請求書などで証明できる

👉 この場合、
「法人は新設」でも、経管要件はクリアできます。

香川県でも、このパターンは非常に多く、
書類が整っていればスムーズに認められます。

3️⃣ 法人役員としての経営経験を使うケース

次に多いのが、
過去に他社の役員を務めていた経験を使うケースです。

✅ 認められる例

  • 建設会社の取締役として5年以上在籍
  • 実際に経営判断に関与していた
  • 登記簿・決算書などで裏付けできる

❌ 認められにくい例

  • 名義だけの役員
  • 非常勤役員
  • 建設業以外の業種での役員経験

香川県では、
**「実際に経営に関与していたか」**をかなり厳しく見られます。

4️⃣ 親族・社内幹部を経管にする方法

代表者本人が要件を満たさない場合、
次のような人が経管になるケースもあります。

🔹 対象になりやすい人

  • 親族(配偶者・子など)
  • 長年会社を支えてきた幹部社員
  • 個人事業時代からの番頭役

● 必要な条件

  • 経営補佐として 6年以上の実務経験
  • 経営判断に関与していた証拠
  • 常勤性の証明

この場合、
「経営補佐経験」をどう証明するかが最大のポイントです。

5️⃣ 新設法人でやってはいけないNG例

❌ NG①:法人化した日から経管経験を数える

→ 過去の経験がないと判断されます。

❌ NG②:外部の人を顧問として迎える

→ 常勤性がなく、不認可になる可能性大。

❌ NG③:とりあえず名前を借りる

→ 虚偽申請と判断され、将来の許可取得が困難になります。

この「名義貸し」に特に厳しい姿勢を取っています。

6️⃣ 実際にあった成功事例

【事例】三豊市のリフォーム会社(法人設立1期目)

  • 代表者は個人事業で10年以上の実績
  • 法人化と同時に建設業許可を申請
  • 確定申告書・注文書を提出

👉 法人設立1期目でも問題なく許可取得

ポイントは、
「法人は新設でも、人の経験は十分あった」ことです。

7️⃣ 新設法人で許可を目指す場合の実務的ステップ

  1. 誰を経管にするか決める
  2. 過去の経営経験を整理する
  3. 証明書類(申告書・契約書等)を集める
  4. 常勤性・社会保険を整える
  5. 専任技術者要件も同時に確認

この順番で進めると、
無駄な差し戻しを防げます。

8️⃣ 専門家に早めに相談する重要性

新設法人の場合、

  • 経管
  • 専任技術者
  • 財産要件
    同時にクリアする必要があります。

自己判断で進めると、
「あと一歩足りなかった」というケースが非常に多いため、
申請前の事前チェックが重要です。

まとめ

ポイント内容
新設法人でも許可は取れる法人年数は関係なし
見られるのは「人の経験」代表者・役員の経営経験
個人事業時代の経験は使える同一業種ならOK
名義貸しは厳禁香川県では特に厳格
早めの準備が成功のカギ書類整理が重要

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香川県三豊市・観音寺市を中心に、建設業許可の新規・法人化サポートを行っています。

  • 行政書士 山岡正士