目次
建設業許可申請で最も誤解が多いポイント
はじめに
建設業許可の申請で、経営業務管理責任者(経管)がいるだけでは不十分であることをご存じでしょうか。
実は審査では、
「その人が本当に常勤しているかどうか」
が厳しくチェックされます。
「経管の要件は満たしているはずなのに、なぜか申請が通らない」
その原因の多くが、この“常勤性”の問題です。
この記事では、
- 常勤とは何を意味するのか
- どのような書類で証明するのか
- よくあるNG事例
を、分かりやすく解説します。
1️⃣ 「常勤」とはどういう意味?
建設業法における「常勤」とは、
通常の勤務時間において、継続的にその会社に勤務していることをいいます。
つまり、次のような人は「常勤」とは認められません。
- 他の会社でもフルタイムで働いている
- 実態のない“名ばかり役員”
- 週に数日しか出勤していない
- 事実上、別の事業で生計を立てている
特に「勤務実態」が重視され、
書類上だけの常勤は通用しません。
2️⃣ 経管に「常勤」が求められる理由
建設業は、
- 多額の請負金額
- 工期の厳守
- 安全管理
など、経営判断が事業の成否を大きく左右します。
そのため、
「経営の責任者が会社に常時在籍していること」
が、法令上の大前提とされています。
つまり、非常勤の経管=不適格という考え方です。
3️⃣ 求められる主な「常勤性の証明書類」
経管の常勤性は、以下の複数の書類を組み合わせて総合判断されます。
| 書類 |
|---|
| 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書 |
| 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認通知書 |
| 住民税特別徴収税額通知書・変更通知書 |
| 厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届 |
| 厚生年金保険70歳以上算定基礎月額変更・賞与支払届 |
✅ 法人の場合は、原則健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書で確認されます。
✅ 個人事業主の場合は、「所得税の確定申告書」と「事業開始届」で判断されます。
4️⃣ 香川県で実際にあった「常勤性NG」事例
❌ 事例①:別会社の社長を兼ねていたケース(高松市)
- A社:建設会社の経管
- B社:全く別業種の会社社長
健康保険はB社で取得しており、
「建設会社に常勤しているとは認められない」と判断され、申請は不許可に。
❌ 事例②:社会保険に未加入(観音寺市)
- 経管は確かに毎日出勤
- しかし法人なのに社会保険未加入
→ 「常勤している証明にならない」として差し戻し
→ 社保加入後に再申請で許可取得。
❌ 事例③:名義だけの役員(三豊市)
- 経管に名前を貸しているだけ
- 実際の経営は別の人物
→ 書類審査とヒアリングで発覚
→ 虚偽申請の疑いで厳重注意
5️⃣ 常勤と認められるためのチェックリスト
次の項目をすべて満たしていれば、常勤性は高確率で認められます。
- ✅ 会社の健康保険・厚生年金に加入している
- ✅ 平日ほぼ毎日出勤している
- ✅ 他社でフルタイム勤務していない
- ✅ 継続的に役員報酬または給与を受け取っている
- ✅ 経営判断に実際に関与している
1つでも欠ける場合は、事前に対策が必要です。
6️⃣ 「常勤性」は専任技術者にも共通
常勤性の考え方は、専任技術者についても同様です。
- 経管 → 経営に専念
- 専任技術者 → 施工・技術に専念
どちらも「非常勤」では許可は下りません。
経管・専技の両方について常勤確認が行われます。
7️⃣ これから許可を取る方が注意すべきポイント
これから建設業許可を申請する方は、次の点を特に意識してください。
- 許可申請前に社会保険の加入状況を必ず確認
- 経管を形式上だけ選ばない
- 兼業・副業がある場合は事前相談をする
- 「とりあえず出してみる」は絶対にNG
早い段階で専門家に相談すれば、
不許可や差し戻しのリスクはほぼ回避できます。
まとめ
| 重要ポイント | 内容 |
|---|---|
| 常勤とは | 継続的に勤務している実態が必要 |
| 単なる名義や非常勤はNG | 特に厳格 |
| 社会保険加入が最大の証明資料 | 健康保険証が最重要 |
| 他社との兼任は原則不可 | フルタイム勤務の重複はNG |
| 事前確認が最重要 | 差し戻し・不許可を防ぐ |
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- 行政書士 山岡正士
