目次
香川県・三豊・観音寺市の事業者が知っておきたい基準と実例
はじめに
「自分の工事には建設業許可が必要なのか?」
三豊市や観音寺市で事業を始めたばかりの方から、よくいただく質問です。
実は、全ての工事に建設業許可が必要なわけではありません。
この記事では、建設業法上の「許可が必要な工事」と「不要な工事(軽微な工事)」の違いを、香川県での具体例を交えて分かりやすく解説します。
建設業許可が必要になる基準
建設業法第3条では、次のように定められています。
「軽微な建設工事を除き、建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければならない。」
つまり、**軽微でない工事(一定金額以上)**を請け負う場合には、許可が必要になります。
具体的な基準は以下の通りです。
| 工事の種類 | 許可が必要になる金額 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1件あたりの請負金額が1,500万円以上(消費税含む)または延べ面積150㎡以上の木造住宅 |
| それ以外の工事(とび・土工・電気・管など) | 1件あたりの請負金額が500万円以上(消費税含む) |
次の条件を両方とも満たす場合は、建設業許可が不要です。
- 請負金額が上記の基準未満
- 反復・継続的に請け負う意思がない(単発の小工事など)
✅ 許可が不要な工事の例(香川県内の実例)
- 三豊市でのブロック塀修理(請負金額40万円)
- 個人宅のトイレ交換・給水管工事(請負金額30万円)
- 外壁塗装の一部補修(請負金額10万円)
- 小規模なカーポート設置工事(請負金額45万円)
これらは「軽微な工事」に該当し、許可は不要です。
一方で、以下のようなケースでは建設業許可が必要になります。
🚧 許可が必要な工事の例
- 一般住宅の新築(請負金額1,800万円) → 建築一式工事
- 大規模リフォーム(請負金額800万円) → 建築一式工事
- アパート外壁全面塗装(請負金額600万円) → 塗装工事業
- 店舗配管の全面取替(請負金額700万円) → 管工事業
つまり、「500万円以上(または1,500万円以上)」という金額ラインが建設業許可の境界線となります。
許可が必要になる“落とし穴”とは?
香川県での審査現場では、次のような誤解がよく見られます。
| よくある誤解 | 実際の扱い |
|---|---|
| 「材料費を抜けば500万円未満だから大丈夫」 | ❌ 材料費も含めた金額で判断される |
| 「元請の下請だから許可はいらない」 | ❌ 下請であっても基準額を超えれば必要 |
| 「分割契約にすれば金額を抑えられる」 | ❌ 実質的に一体の工事なら合算して判断される |
このようなケースは「軽微な工事」とは認められず、無許可営業と見なされるおそれがあります。
無許可営業のリスク
許可を受けずに基準を超える工事を行った場合は、建設業法第3条違反となり、
次のような罰則があります。
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 行政処分(営業停止や指名停止)
- 取引先・元請企業からの信用失墜
実際に香川県でも、下請け業者が許可を持たずに大規模工事を請け負い、契約解除・罰金処分を受けた事例があります。
香川県内の建設業では、**「許可を持っているかどうか」**が取引判断の大きな基準になっています。
- 元請業者:「許可のない下請には仕事を出さない」
- 金融機関:「許可がある会社を優先して融資」
- 一般顧客:「許可番号を見て信頼を判断」
つまり、許可を持つことは「安心・信頼の証」そのものです。
500万円未満の工事が中心でも、今後の拡大を見据えて許可を取っておく価値は十分にあります。
まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 許可が必要な工事 | 建築一式:1,500万円以上/その他:500万円以上 |
| 許可が不要な工事 | 軽微な工事(基準未満+単発) |
| 注意点 | 材料費を含む金額で判断される |
| 許可のメリット | 信頼・受注・入札・融資などで有利になる |
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- 山岡正士行政書士事務所
