一般建設業と特定建設業の違いを事例で解説

一般建設業と特定建設業の違いを事例で解説

はじめに

建設業許可を取る際にまず直面するのが、「一般」と「特定」という2種類の区分です。
どちらを選べばよいのか分からず悩む事業者も少なくありません。
この記事では、香川県内の実例を交えながら、「一般建設業」と「特定建設業」の違いを分かりやすく整理します。

一般建設業と特定建設業の基本的な違い

建設業許可には、請け負う工事の**規模と立場(元請・下請)**によって、2種類の許可があります。

種類主な対象下請けに出す金額必要な体制
一般建設業中小規模の業者向け3,000万円未満(建築一式は4,500万円未満)一般的な経管・技術者
特定建設業元請として大規模工事を請け負う業者向け3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)経営基盤が強固な会社

つまり、「自社が元請けとなって大きな工事を行うかどうか」で区分が変わります。
金額基準を超える場合は特定建設業許可が必要になります。

香川県内での実例

① 三豊市の地元工務店A社(一般建設業)

  • 主に住宅リフォームや新築木造住宅(1,000万〜2,000万円)を請け負う。
  • 下請けに支払う金額は数百万円程度。
    一般建設業許可で十分対応可能。

② 高松市の総合建設会社B社(特定建設業)

  • 官公庁や大手メーカーの工場建設を元請として請け負う。
  • 下請業者へ3,000万円以上の発注が常態化。
    特定建設業許可が必要。

このように、受注金額の規模元請としての責任範囲によって、選ぶべき許可区分が変わります。

許可取得のハードルの違い

特定建設業許可は、一般に比べて審査基準が厳しく設定されています。

項目一般建設業特定建設業
経営業務管理責任者必要必要(同等)
専任技術者資格または実務経験より高度な資格が求められる
財産的基礎500万円以上の資産4,000万円以上の純資産、資本金2,000万円以上
監理技術者不要必要(施工管理技士1級など)

つまり、特定建設業では「技術力」と「財務力」の両面が求められます。
香川県内でも、特定建設業を持つ企業は公共工事や大型プロジェクトに強い傾向があります。

よくある質問(Q&A)

Q1:一般許可を持っていても、特定の工事を請け負えますか?
→ 下請けに3,000万円以上発注しない限り可能です。
ただし、規模が拡大してきたら特定許可を検討しましょう。

Q2:一般から特定に切り替えるには?
→ 経管・専技・財産要件を満たせば「業種追加」扱いで申請可能です。
香川県では「同一業種の区分変更」という扱いになります。

Q3:特定許可を取るメリットは?
→ 大手や官公庁の入札に参加できること。信用度が大幅に上がります。

許可を使い分けるポイント

こんな方におすすめ許可区分
リフォーム業者・小規模工務店一般建設業
元請として大規模工事に挑戦したい特定建設業
将来的に法人化を検討しているまず一般許可からスタート
官公庁入札を視野に入れている特定許可の取得を目指す

まとめ

  • 建設業許可には「一般」と「特定」の2種類がある
  • 違いは「下請発注金額」と「元請としての責任範囲」
  • 多くの中小業者は一般許可で十分
  • 事業拡大を目指すなら、特定許可を検討する価値あり

建設業許可は、事業の信頼性を高め、成長のステップを明確にする制度です。
自社の工事規模や将来の展望に合わせて、適切な許可を選びましょう。


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