目次
はじめに
建設業許可の取得で、必ず出てくるのが
「専任技術者(せんぎ)」です。
「資格がないとダメ?」
「実務経験でもいける?」
こうした疑問をお持ちの方も多いと思います。
この記事では、専任技術者の要件を
実務目線でわかりやすく解説します。
専任技術者とは?
簡単にいうと、
👉 工事の技術的な責任者
です。
営業所ごとに1名、
必ず配置する必要があります。
専任技術者の要件(2パターン)
専任技術者になる方法は、主に2つです。
① 資格でなる(王道ルート)
次のような国家資格があればOKです。
- 1級・2級施工管理技士
- 建築士
- 技術士
👉 この場合は比較的スムーズに申請できます
② 実務経験でなる
資格がない場合でも、
👉 実務経験で専技になることが可能です
必要な経験年数
- 原則:10年以上
(学歴によって短縮される場合あり)
実務経験とは?
単なる作業ではなく
👉 その業種の工事に関与した経験
が必要です。
業種との関係に注意
ここが重要です👇
👉 業種ごとに専技は必要
例えば
- 大工工事 → 大工の経験
- とび工事 → とびの経験
👉 別業種では使えません
よくあるNGパターン
❌ ケース① 経験はあるが証明できない
専技で一番多いのがこれです。
👉 証明資料がないと認められません
❌ ケース② 他業種の経験
例えば
- 内装の経験 → 電気工事では使えない
👉 業種の一致が必要です
❌ ケース③ 専任になっていない
専任技術者は
👉 営業所に常勤している必要があります
つまり
- 他社の役員
- 他現場に常駐
👉 こういった場合はNGです
実務で重要なポイント
✔ 証明資料がカギ
実務経験の場合、必要になる書類👇
- 工事請負契約書
- 注文書・請書
- 請求書
- 通帳
👉 「10年分」集めるのはかなり大変です
✔ 資格があると一気に楽になる
実務経験に比べて
👉 資格は圧倒的に有利です
✔ 経管との兼任も可能
条件を満たせば
👉 経管+専技を同一人物で兼任できます
専任技術者は“2大要件の一角”
建設業許可は
👉 経管+専技でほぼ決まる
と言われます。
- 経管 → 経営面
- 専技 → 技術面
👉 この両輪が揃って初めて許可が出ます
まとめ
- 専任技術者=技術責任者
- 資格 or 実務経験でOK
- 実務経験は証明が大変
- 業種の一致が重要
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