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登録だけで足りる?建設業許可との違いを解説
はじめに
近年、空き家対策や建替え需要の増加により、
解体工事の相談が急増しています。
その中で非常に多い質問がこちらです。
「解体業の登録はしているけど許可はいらない?」
「500万円未満なら問題ない?」
「元請から許可を求められた…」
解体工事は制度が少し特殊で、
登録制度と建設業許可が併存しています。
この記事では、
- 解体工事で必要になる資格・許可の違い
- 許可が必要になる具体的なケース
- 香川県での実務ポイント
を分かりやすく整理します。
1️⃣ 解体工事に関係する制度は2つある
解体工事を行う場合、関係する制度は次の2つです。
✅ ① 解体工事業登録
- 都道府県への登録制度
- 比較的取得しやすい
- 小規模工事向け
✅ ② 建設業許可(解体工事業)
- 建設業法の許可
- 要件が厳しい
- 一定規模以上の工事に必要
つまり
👉 登録と許可は別物
です。
2️⃣ 登録だけでできる工事の範囲
解体工事業登録だけで可能なのは、
軽微な解体工事に限られます。
▶ 軽微な工事
- 請負金額 500万円未満(税込)
この範囲であれば、
建設業許可がなくても施工可能です。
3️⃣ 許可が必要になるケース
次のような場合は、
建設業許可(解体工事業)が必要になります。
❗ ケース①:500万円以上の工事
最も典型的です。
- 空き家解体
- 工場解体
- 倉庫撤去
これらは500万円を超えることが多く、
許可が必要になります。
❗ ケース②:元請から許可を求められる
金額未満でも、
- ハウスメーカー
- 公共工事
- ゼネコン
などの案件では、
許可保有が条件になることがあります。
これは実務上かなり多いです。
❗ ケース③:継続的に解体を主業務にする
事業拡大を考える場合、
登録のみでは営業範囲が制限されます。
許可を取得すると
- 受注の幅拡大
- 元請信用向上
- 入札参加
などのメリットがあります。
4️⃣ 「とび土工の許可があれば解体できる?」問題
以前は、
解体工事は「とび・土工」に含まれていましたが、
現在は独立業種です。
👉 現在の考え方
- 解体工事中心に受注
→ 解体工事業の許可が必要
古い認識のまま営業していると、
意図せず違反になる可能性があります。
5️⃣ 解体工事業許可の取得で必要になる要件
代表的なものはこちらです。
- 経営業務管理責任者
- 専任技術者
- 財産要件
- 誠実性
特にポイントは専任技術者です。
✅ 技術者要件例
- 解体施工技士
- 土木施工管理技士
- 建築施工管理技士
- 実務経験
ここがクリアできるかが最大の壁になります。
6️⃣ 許可取得を検討すべき判断ライン
以下に当てはまるなら検討推奨です。
✅ 年に数回500万円超工事がある
✅ 元請から許可確認がある
✅ 解体を事業の柱にしたい
✅ 入札を視野に入れている
この段階なら、
許可の投資効果が出やすいです。
まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 制度 | 登録と許可は別 |
| 登録で可能 | 500万円未満 |
| 許可必要 | 500万円以上 |
| よくある誤解 | とび土工で代替可能と思っている |
| 地域需要 | 非常に高い分野 |
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- 行政書士 山岡正士
