目次
建設業許可が「どうしても取れない」ケースを分かりやすく解説
はじめに
建設業許可の相談をしていると、
ときどきこんな場面に出会います。
「条件は全部そろっているはずなのに、
なぜか許可が取れないと言われた…」
その原因の多くが、
「欠格要件」 に該当しているケースです。
欠格要件は、
経管・専任技術者・財産要件とは違い、
1つでも当てはまると原則として許可が下りません。
この記事では、
- 欠格要件とは何か
- どんな場合に該当するのか
- 実務的な注意点
を整理して解説します。
1️⃣ 欠格要件とは何か?
欠格要件とは、
「この状態では建設業を営むこと自体が認められない」
と法律で定められている条件です。
つまり、
👉 努力や書類の工夫でカバーできるものではありません。
該当している間は、
どれだけ他の条件を満たしていても不許可となります。
2️⃣ 欠格要件がチェックされる対象者
欠格要件を確認されるのは、次の人たちです。
- 代表者
- 役員
- 経営業務管理責任者
- 専任技術者
👉 1人でも該当者がいるとアウトです。
3️⃣ 主な欠格要件(代表例)
❌ ① 一定の刑罰を受けてから5年以内
次のような場合は欠格要件に該当します。
- 禁錮以上の刑を受け、執行終了後5年を経過していない
- 建設業法違反で罰金刑を受け、5年以内
※ 軽微な交通違反などは通常該当しません。
❌ ② 建設業許可を取り消されてから5年以内
- 虚偽申請
- 名義貸し
- 無許可営業
などにより、
過去に許可取消を受けている場合は、
5年間は再取得不可です。
❌ ③ 暴力団関係者である
- 現在暴力団員
- 過去5年以内に暴力団員だった
- 暴力団と密接な関係がある
この場合は、
即不許可となります。
警察照会が行われています。
❌ ④ 成年被後見人・被保佐人
判断能力に問題があるとされる場合、
建設業の適正な運営ができないとして、
欠格要件に該当します。
4️⃣ 「誠実性要件」との違いは?
よく混同されますが、違いは明確です。
| 項目 | 誠実性要件 | 欠格要件 |
|---|---|---|
| 性質 | 判断要素 | 絶対条件 |
| 裁量 | あり | なし |
| 改善で対応 | 可能な場合あり | 原則不可 |
| 該当時 | 不利 | 不許可確定 |
欠格要件は、
👉 グレーではなく完全アウト
と考えてください。
5️⃣ 「昔のこと」でもダメなの?
これもよくある質問です。
結論は、
👉 「経過年数」が非常に重要です。
- 5年経過していない → 欠格
- 5年以上経過 → 原則OK
ただし、
- 内容が重大
- 反省・改善が見られない
といった場合は、
誠実性要件で問題になることもあります。
6️⃣ 香川県で実際にあった事例
【事例】過去の建設業法違反があったケース
- 無許可営業で罰金刑
- 4年経過時点で申請
👉 欠格要件に該当し、不許可
その後、
5年経過後に再申請し、
問題なく許可取得できました。
7️⃣ 欠格要件に該当するか不安な場合の対処法
- 自己判断しない
- 必ず事前に専門家へ相談
- 経過年数・内容を正確に整理
欠格要件は、
申請してから気づいても遅い
という特徴があります。
8️⃣ 欠格要件を避けるために重要なこと
- 虚偽申請をしない
- 名義貸しに絶対に関わらない
- 行政指導を軽視しない
- 問題があれば早期対応
これらは、
将来の更新・業種追加・承継にも直結します。
まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 欠格要件とは | 絶対に越えられない条件 |
| 1人でも該当 | 不許可 |
| 主な内容 | 刑罰・取消・暴力団関係 |
| 誠実性との違い | 裁量の有無 |
| 最重要 | 事前確認 |
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- 行政書士 山岡正士
