目次
- 建設業許可の法改正ポイントを実務目線で解説
- はじめに
- 1️⃣ そもそも何が「緩和」されたのか?
- 2️⃣ 現在の経管要件(一般建設業・整理版)
- ✅ 経管として認められる主なパターン
- 3️⃣ 「経営補佐」とは何をしていればいいのか?
- ❌ 認められない例
- ✅ 認められやすい例
- 4️⃣ 緩和されても「常勤性」は一切緩和されていない
- 5️⃣ 増えている「緩和の誤解」パターン
- ❌ 誤解①:経験年数が足りなくてもOK
- ❌ 誤解②:建設業以外の経営経験でもOK
- ❌ 誤解③:書類が少なくても大丈夫
- 6️⃣ 実際に認められた事例
- 【事例】観音寺市の建設会社(経営補佐6年)
- 7️⃣ 緩和された今だからこそ重要なこと
- まとめ
建設業許可の法改正ポイントを実務目線で解説
はじめに
ここ数年、建設業者の方から次のような質問をよく受けます。
「経管の要件、前より緩くなったって聞いたけど本当?」
「昔はダメだったのに、今は取れるケースがある?」
結論から言うと、
👉 一定の範囲で“考え方は緩和された”が、要件が不要になったわけではありません。
特に、
「緩和された=誰でもOK」
という誤解による差戻し・不許可が目立ちます。
この記事では、
- 経管要件の法改正の背景
- 何が変わって、何が変わっていないのか
- 注意すべき実務ポイント
を分かりやすく解説します。
1️⃣ そもそも何が「緩和」されたのか?
以前の建設業許可では、経管について
「代表者または役員としての経営経験」
がほぼ必須とされていました。
しかし現在は、
👉 経営に準ずる立場での経験(経営補佐)
も、一定条件下で認められるようになっています。
つまり、
「社長や取締役でなければダメ」
から
「実質的に経営を担っていた人も対象」
へと、判断の幅が広がったのが緩和の本質です。
2️⃣ 現在の経管要件(一般建設業・整理版)
現在の基本的な考え方は次のとおりです。
✅ 経管として認められる主なパターン
- ① 建設業者の代表者・役員として 5年以上 経営
- ② 経営補佐として 6年以上 経営に関与
- ③ 上記①②を組み合わせた期間が基準を満たす
この「② 経営補佐経験」が、
緩和されたと感じられる理由です。
3️⃣ 「経営補佐」とは何をしていればいいのか?
ここが最も誤解されやすいポイントです。
❌ 認められない例
- 事務作業のみ
- 現場監督だけ
- 給与計算や経理だけ
✅ 認められやすい例
- 受注・契約に関与
- 資金繰り・原価管理を担当
- 人員配置・外注管理を担っていた
- 社長の意思決定を実質的に支えていた
香川県では、
👉 「経営判断にどこまで関与していたか」
を特に重視します。
4️⃣ 緩和されても「常勤性」は一切緩和されていない
よくある誤解がこちらです。
「補佐経験が認められるなら、非常勤でもいいのでは?」
これは 完全にNG です。
経管には、
- 常勤性
- 社会保険加入
- 実態のある勤務
が引き続き厳格に求められます。
「補佐経験はOKだが、常勤でないため不認可」
というケースが非常に多いです。
5️⃣ 増えている「緩和の誤解」パターン
❌ 誤解①:経験年数が足りなくてもOK
→ 年数要件は今も必須です。
❌ 誤解②:建設業以外の経営経験でもOK
→ 同一業種原則は変わっていません。
❌ 誤解③:書類が少なくても大丈夫
→ 緩和後の方が、むしろ証明書類は重要になっています。
6️⃣ 実際に認められた事例
【事例】観音寺市の建設会社(経営補佐6年)
- 代表の右腕として、受注・原価管理を担当
- 役職は「部長」
- 決算書・契約書・社内体制図で補佐実態を証明
👉 「役員ではないが、実質経営者」として経管認定
このように、
実態が明確であれば、役職名は必須ではありません。
7️⃣ 緩和された今だからこそ重要なこと
要件が柔軟になった分、
行政は「本当に経営していたのか?」を
以前より丁寧に見ています。
そのため、
- 曖昧な説明
- 口頭だけの主張
- 書類の整合性不足
は、以前よりも通りにくくなっています。
まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 経管要件は | 一定範囲で考え方が緩和 |
| 変わった点 | 経営補佐経験が評価対象に |
| 変わらない点 | 年数・常勤性・業種一致 |
| 香川県の特徴 | 実態・証明重視 |
| 成功の鍵 | 事前整理と専門家確認 |
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- 行政書士 山岡正士
