目次
建設業許可で注意すべきポイントを行政書士が解説
はじめに
建設業許可の相談で、非常によく聞かれる質問があります。
「社内に経管になれる人がいないので、
経験のある人を外部から雇えばいいですか?」
結論から言うと、
「雇い方次第では可能だが、ハードルは非常に高い」
というのが実務上の答えです。
安易に外部の人を経管にすると、
👉 許可が下りない
👉 虚偽申請と疑われる
👉 後で許可取消になる
といった重大なリスクもあります。
この記事では、
- 外部経管は本当に可能なのか
- 認められるケース・認められないケース
- 絶対にやってはいけないNG例
を、分かりやすく解説します。
1️⃣ そもそも「外部の経管」とは?
ここでいう「外部から雇う経管」とは、次のようなケースを指します。
- 他社で経営経験のある人を招く
- 元建設会社社長を顧問的に迎える
- 親族・知人に名義だけ就任してもらう
このうち、実際に認められる可能性があるのはごく一部です。
2️⃣ 結論:外部経管は「条件付き」でのみ可能
建設業法上、
「経管は必ず創業者や内部の人でなければならない」
という決まりはありません。
しかし、実務では次の条件をすべて満たす必要があります。
✅ 外部経管が認められるための必須条件
- 会社と**雇用契約(常勤)**を結んでいる
- 社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している
- フルタイムで当該会社に勤務している
- 他社で常勤していない
- 建設業での経営経験(5年以上)を明確に証明できる
つまり、
👉 「週に数日来る顧問」
👉 「名義を貸してもらうだけ」
👉 「他社の社長と兼任」
これらはすべて NG です。
3️⃣ 認められにくいケース(NG例)
❌ ケース①:顧問契約のみ
- 月数回出社
- 顧問料を支払っているだけ
→ 常勤性がないため不認可
❌ ケース②:他社の社長・役員と兼任
- A社:建設会社の経管
- B社:別会社の社長
→ どちらか一方しか常勤できないためNG
❌ ケース③:名義貸し
- 実際の経営には関与していない
- 書類上だけ役員就任
→ 虚偽申請と判断されるリスク大
→ 最悪の場合、許可取消・将来の再申請不可
この「名義貸し」は非常に厳しく見られます。
4️⃣ 認められた実例(レアケース)
✅ 実例:元建設会社社長を正社員として迎えたケース
- 60代の元建設会社社長
- 退任後、建設会社に常勤役員として就任
- 社会保険加入・毎日出勤
- 経営判断・資金管理にも実際に関与
→ 審査をクリアし、経管として認定
ポイントは、
✔「外部」ではあるが、完全に社内の人間になっている
という点です。
5️⃣ 「外部経管」を検討する前に考えるべきこと
外部から経管を迎える前に、次の点を必ず検討してください。
🔍 社内に候補者はいないか?
- 代表者本人
- 親族
- 長年の番頭・管理職
「経営補佐6年以上」であれば、経管になれる可能性があります。
🔍 将来の事業承継はどうするか?
外部経管は、
- 長く定着しない
- 退職リスクが高い
という問題もあります。
一時しのぎで外部経管に頼ると、
数年後に再び同じ問題が起きるケースも多いです。
6️⃣ 外部経管に頼るリスクまとめ
| リスク | 内容 |
|---|---|
| 不許可 | 常勤性・実態不足 |
| 虚偽申請 | 名義貸しと判断される |
| 退職リスク | 短期間で要件欠如 |
| 事業承継の不安 | 長期的に不安定 |
7️⃣ 現実的で安全な選択肢
多くのケースで、次の方法が最も現実的です。
- 代表者または親族を経管として育成
- 社内幹部を「経営補佐」として計画的に育てる
- 事業承継を見据えて早めに準備する
これにより、
✔ 許可維持が安定
✔ 将来のトラブル回避
✔ 行政からの信頼確保
につながります。
まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 外部経管は可能か? | 条件付きでのみ可能 |
| 顧問・非常勤はNG | 常勤が絶対条件 |
| 名義貸しは危険 | 許可取消のリスク |
| 特に厳格 | 実態重視 |
| 最善策 | 社内育成・承継準備 |
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- 行政書士 山岡正士
